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個人様向けサービス

相続税・贈与税の申告、相続税対策、事業承継対策支援

残したい財産を、残したい人

残したい財産を、残したい人

残したい財産を、残したい人

当法人では「相続税対策」や「事業承継対策」に力を入れています。
いつ起こるか分からない相続に備えて早期から準備することにより、残したい財産を残したい人へ確実に相続できるように支援しております。

相続税対策、押さえておきたい3つの重要ポイント

相続税対策は次の3つに重点を置き、検討・対策を練っていきます。

争続対策

相続人全員が幸せになるためには、これが一番重要です。最も効果的な「遺言書の作成」や、将来相続が発生し
た時に分割しやすいように「生前に財産を分割または換金」するなどの措置を講じます。

納税資金対策

どんなに節税対策を講じたとしても、「相続財産を売却して納税しなければならない」「相続財産を売却しても相続税の納税ができない(もしくは相続財産の売却ができない)」なんてことになれば、節税対策の意味がありません。
節税対策を検討する前にまず「納税資金の確保」をします。一歩やり方を間違うと相続税で破産、なんてことにもなりかねない重要事項です。

節税

上記の2点がクリアできて初めて取り組むべき事項です。相続税の改正が行われず、経済状況も今と大きく変わらないという前提であれば、ある程度効果的な節税対策を行うことができます。しかし、将来の税制改正によっては、やっていた節税対策が無意味になるということもないとはいえません。
当法人では、将来の状況に左右されないよう「ポイントを押さえた節税対策」を行います。

相続に強い税理士

「税理士だったら誰でも相続税対策ができる」というわけではありません。
年間の相続課税件数は約4万件強。会計事務所の数が約3万件強ということを考えると、単純に計算しても1つの会計事務所につき年間1件弱です。その中でも相続を中心に業務を行っている会計事務所が、ある程度多くの数をこなしていることを考えると、ほとんどの会計事務所は年間1件あるかないか、というのが実情です。
また、税理士の中でも相続税法に合格している税理士は、税理士全体の2~3%しかいません。税理士と一言でいっても分野によって得手不得手があるので、慎重に選ぶ必要があります。ここで選択を誤ると、「相続で親族間での関係が悪くなった」「無駄な税金を払ってしまった」 「相続財産を売らないと相続税を払えなかった」などということになりかねません。

・ご依頼の流れはこちら

所得税・消費税確定申告書作成

煩雑な書類作成や申告条件等についても、当法人にご相談ください。
お客様のメリットを第一に、申告書の作成をサポートいたします。

所得税・消費税確定申告書作成

所得税・消費税確定申告書作成

以下のような方は所得税の確定申告書を作成し、税務署に提出する必要があります。毎年1月1日から12月31日までの1年間の間に発生した所得を、その翌年3月15日までに確定させ申告および納付を行います。なお、消費税の確定申告が必要な場合には、その翌年3月31日までに確定、申告および納付を行います。

簡単な申告書であれば、税務署発行の作成手引きや税務署への相談を活用してご自分で確定申告書を作成することもできます。税理士に依頼すべきかどうか不明な場合は、お気軽にご相談ください。税理士に報酬を払って作成を依頼することが、お客様にとってメリットとなる場合にのみ、当法人で申告書を作成させていただきます。

個人事業主のお客様 料金表

決算料 決算料
所得税 消費税
20,000円~ 80,000円~ 20,000円~

上記の顧問料・決算料に含まれるサービス内容は、法人のお客様向けのサービス内容と概ね同様となっておりますので、
「法人のお客様」のサービス内容をご参照ください。 また、「医師」及び「歯科医師」の方は法人のお客様と同様の料金となりますので、「法人のお客様」の料金表をご参照ください。

※上記の金額に消費税は含まれておりません。

|個人事業主以外で確定申告が必要なお客様

不動産を賃貸されている方

所得税確定申告書作成報酬 50,000円~
所有されている不動産の規模により報酬の額が異なりますので、別途ご相談ください。

不動産等の譲渡をされた方

譲渡をした不動産等の価格や特例規定の適用の有無により報酬の額が異なりますので、別途ご相談ください。

それ以外の方

所得の種類や金額により報酬の額が異なりますので、別途ご相談ください。当法人では、お客様にとって利点がある場合のみお手伝いさせていただきますので、まずはご相談ください。

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